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デジタルフォントとデータベースの著作権侵害、法改正後初めて立件

1997年12月09日 00時00分更新

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 (社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は、すでに立件された著作権法違反の事件において、デジタルフォントとデータベースに初めて著作権が認められたことを発表した。

 デジタルフォントの海賊版の事件は、(株)モリサワが販売したフォントのパッケージソフトを、東京都世田谷区の会社員(35歳)がMOディスクに複製し、パソコン通信を通じて販売したというもの。MO1枚に12タイトルのフォントパッケージを収録し、'95年10月ごろから'96年12月までの間に、120人に対して販売。約135万円の利益を上げていた。この事件はすでに10月27日に名古屋地検から東京地検に移送されている。フォントについては'83年に東京高裁で「独占的排他的な権利である著作権を認めることは、万人共有の文化的財産である文字等について、(中略)他人の使用を排除してしまうことになり、容認しえない」という判断が下されていた。しかしACCSでは、デジタルフォントは著作権法の「プログラムの著作物」であって、書体デザインや文字の設計図そのものではないことを意見書として告訴状とともに提出していた。なお、違法コピー品をそれと知って購入し、個人的に利用した場合は罪に問われないが、業務に使用した場合には、その違法コピーの使用者も著作権法違反に問われることを前田哲男顧問弁護士は警告している。

 データベース著作物の海賊版の事件は、(株)ゼンリンが販売するカーナビゲーション用ソフトを、山口県在住の会社員(24歳)が、CD-Rに複製し、パソコン通信を通じて販売したというもの。1タイトルから数タイトルのソフトを収録したCD-Rを、'96年6月から'97年4月にかけて1枚2000円から5000円で販売し、約70万円を売り上げていた。これもデータベースを著作物をして初めて立件できた事件になる。百科事典や判例集、詩集などは情報を選択し配列を行なったものとして編集著作物として保護されているが、データベースは'86年に改正された著作権法で、「情報を選択し、体系的に構成したもの」と定義されている。今回は、データベースソフトのプログラム部分とデータ部分を丸ごと複製して販売したが、データベースのデータ部分も含めて著作物とみなされたことが大きな進歩とACCSではとらえている。なおこの事件は8月20日付けで罰金30万円の略式命令が下っている。

 2つの事件を通して前田弁護士は、「今後あらゆる知的著作物が事件の対象になり得る」と語っており、ACCSの専務理事・理事局長である久保田裕氏も「今まで警告だけだった事件もできるだけ立件し、テキストデータも含めたすべてのデジタルコンテンツを保護していきたい」と、今後ますます増えると予想される違法コピーソフトに断固とした手段で望むことを明らかにした。(アスキー編集部 轟丈幸)

問い合わせ:TEL.03-5976-5175

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