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総務省、平成電電が申請した固定電話発携帯電話着の料金設定で裁定を発表

2002年11月22日 21時12分更新

文● 編集部

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総務省は22日、電気通信事業法第39条第3項に基づく平成電電(株)からの申請についての裁定を発表した。裁定は、平成電電の通信設備を利用して固定電話から携帯電話に電話をかける場合の料金設定について、平成電電が利用者料金を設定することが適当であるというもの。総務省では、今後、接続における適正な料金設定のあり方について、研究会を開催し検討する。

現在、携帯電話事業者の設定している固定電話発携帯電話着の通話料は、NTTドコモが3分80円、他社が3分120円。平成電電は“0083”を利用して3分60円(10円/30秒)でかけられるサービスを発表している。

対象となる携帯電話事業者は、(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモとグループ各社、ケイディーディーアイ(株)、沖縄セルラー電話(株)、(株)ツーカーセルラー東海、(株)ツーカーセルラー東京、(株)ツーカーホン関西、ジェイフォン(株)。

ただし、東日本電信電話(株)/西日本電信電話(株)の通信設備から発信し、平成電電が中継接続の機能しか提供しない場合については、平成電電と携帯電話事業者各社との間で、接続の条件や協定の細目について協議されていないため、裁定を行なわないとした。

今回の裁定について、日本電信電話(株)は、これまでの経緯とNTTドコモの主張と異なるものであり、遺憾である旨のコメントを発表している。

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