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【短期連載】識者・クリエイターの声を聞いて、著作権保護期間の延長を考えてみよう(後編)
2006年11月22日
「人類の共有財産として何を残せるか」
去る8日、ジャーナリスト、クリエイター、大学教授、弁護士など64名を発起人として“著作権保護期間延長問題を考える国民会議”が発足された。現状50年の著作権保護期間を70年に延長しようとする動きに対して、法改正の前により深い論議をしようと呼びかけていく。
後編では、前編と中編に続く識者・クリエイターの発言に加え、質疑応答、および記者発表会に欠席した発起人のコメントも掲載していく。
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“著作権保護期間延長問題を考える国民会議”発足の記者発表会 |
高橋健太郎氏
(音楽評論家、プロデューサー、エンジニア)
私は音楽評論や音楽制作をやっています。一昨年に著作権法の改正が行なわれた際、レコード輸入権に対して非常に反対の声が高まりました。私も反対意見を述べるため、国会に参考人として招致されて行ったりしましたが、そのときには実は輸入権に対する情報が乏しくて、国会議員の方々も内容をよく知らないまま、ほぼ全会一致で参議院を可決したあとだったんですよね。
今回の問題はそのときに比べると、今日、ものすごく幅広い分野の方々が集まって、こういう会議を発足させるということになって嬉しいことだと思います。その意味で世話役のお二人にはとても感謝したいと思います。
私のいる音楽業界は、再利用というか、引用や再構築といった単純に一人の作曲家の作品を沢山の演奏家が演奏することが可能な世界なので、許諾の問題はというのは常に大きいんです。現状でも許諾の問題で苦しむ部分もありますので、必ずしも50年70年という問題だけに集約されるわけではありません。
けれども作品をいかに再利用し、文化というものを活性化していくかということを考える上で、50年70年という問題が、このタイミングで多くの人の関心を得るということはとてもいいことだと思います。
この問題は文化の活性化であるとか、経済であるとかいろいろ考えられると思います。個人的にはやっぱり自分が何を残せるか、人類の共有財産として何を残せるかというところでは、今がすごく考えなきゃいけない環境問題などとも通じ合うところがあると思います。
別の側面も考えられるでしょう。音楽の商業作品とされる著作物は、クラシックを除くと、私が専門のポピュラー音楽はここ70年くらいの歴史しか実際ないんですね。ですのですべてが著作権存続期間に入っちゃうような状況です。そういうリソースを持っている国と持たざる国における“南北問題”というか、経済問題にも係ってくると思います。
いろいろな問題が考えられると思いますので、考える会議ができたということは非常に僕は嬉しく感じます。
金井重彦氏
(弁護士)
この問題、日本の文化にとって非常に重要な問題なので、慎重の上にも慎重に国民的な議論を尽くして決すべきであるというのが私の考えです。
まず第一に著作権というのは、作家や創作者に対して創作活動を保護していくという側面があるわけですが、これは生きている間に生活を支えてもらおうというのが一番需要なことです。その間きちっと権利が守られるのが、非常に大事だと思うんです。
作家が自分の孫やひ孫の貯金通帳に印税が振り込まれてくるという姿を想像しながら本当に小説書くだろうか、文芸作品を書くだろうか、そう思う部分がありますね。
これは個人のクリエイターの場合で、法人の場合だったらまた違ってくるでしょう。法人の場合でも、社歴が50年以上の会社がそう多いわけではありません。果たして企業側が「50年後にうちの会社の資産になるんだから」ということで投資するでしょうか。作品に対する投資の設計の中で、そんな回収期間を設定するだろうかと考えてみると、これもちょっとありえないという気がして、50年を70年に延ばすのはどういうものかと感じます。
映画の方は決まってしまったことですが、これから他の分野のコンテンツ産業を振興するには、今、創作している創作者にきちっとした経済的な見返りがあるということを考えなければならないと思うんです。
孫、ひ孫、玄孫のために財産を残したいから、それが刺激となって一生懸命執筆するかといったら、ちょっと話が遠いし、違うんじゃないかという気がします。
もう1つ、私も経験したことがありますが、死後50年といっても、本当に亡くなったのがいつなのか確定できない場合があります。例えば、海外で客死しているのではないかと言われている人では、相続人を探すのがものすごく大変です。
作家が生まれてから170年くらい経っているケースでは、120歳まで生きたとしても、もう死後50年経っているだろうと予想します。ですが、念のために相続人を調べなければならないとなると、3代、4代の相続関係を調査する必要があるでしょう。子孫の中には海外に行っている方もいたりして、実際に古いコンテンツの利用というのは、今でさえなかなか難しいわけです。
「50年でさえ難しいのが70年に延びたら、どれだけの労力をかけなければならないか」ということを考えると、結局それだけ面倒なら止めたと考えるようになってしまいます。結果、古いコンテンツ、古い著作物が死蔵されてしまって、文化の振興にとってプラスにならない。
著作権法というのは、何よりも文化の振興が目的で、そのためにはクリエイターを保護して相当に報いていかなければならないという前提になってるんです。
孫やひ孫の代まで報いなければならないのか、著作物を再び世に出すときにそこまで権利関係調べなければならないのかという話になると、逆に死蔵されるコンテンツが膨大な量になっていくだけでしょう。
そうすると文化の振興と言いながら、われわれの持っている文化のストックが実は小さくなっていく可能性も考えられるわけです。この辺のところを慎重に検討してみるべき必要があると思います。
そういう意味でこの重大な問題をサクサクっと進められてしまったのでは非常に困るし、日本の文化の振興のためにもコンテンツの振興のためにもプラスにならない。広くさまざまな角度から国民的議論を尽くして、立法作業を進めてもらいたいという考えです。
城所岩生氏
(成蹊大学法学部教授、米国弁護士)
私は今の時点では、ニュートラルということで、態度を保留させてください。実は2年前に法科大学院ができてから教職を得ましたが、それまでは米国で弁護士をやっていました。
米国における前回の20年の延長、1998年の著作権法改正によるさらなる延長、その改正を巡って最高裁まで行ったけど結局勝てなかったという裁判──これらの過程をずっと見ています。
1998年の改正は“ミッキーマウス保護法”と言われるように、ディズニー社が保有するミッキーマウスの著作権が2003年に切れるのを20年延長するために、ディズニーのロビー活動で通った法律でありました。
しかしながら、先ほど紹介ありましたように議論もされていまして、その論及の1つに欧州が既に70年となっていて、米国の著作権者が不利にならないようにという話も挙っていました。
この過程を見ていると、欧米が死後70年に延長しているので、日本も50年のままでは不利だからそうならないようにする、という観点からは延長に賛成ではあります。
ただ、度々出ていますように、情報の自由な流通という観点から見ると、日本は米国に比べてずっと遅れています。私自身の経験で言うと、米国では研究活動のためにオンラインでかなりの情報を取れたのですが、日本ではまだオンラインは充実していなくて、図書館に行かなければならず、生産性が悪いと感じることがあります。
そういう観点から言えば、もっと情報の流通を促進しなければいけない。ということで現時点では、一応、態度は保留させてください。いずれにせよ議論することは非常にいいことですし、その過程で米国での経験をシェアさせていただければと思って参加しました。
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